保険料控除の書き方は、都道府県民共済、民間生命保険会社に加入して
保険料を支払っている場合、3つに分類して記入します。
自分の保険がどれになるかは、保険会社から送られてくる控除証明書に書かれていて、
保険料控除の書き方として注意を要します。保険料控除をよく確認してから、
申請する必要があり、書き方は保険会社の名称、種類、保険期間を記入します。

証明額と参考額の2種類の金額が記載されていて、
保険料控除の書き方は、どちらを書けばいいのか迷います。

保険料控除ブログです


この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に保険料控除が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、保険料控除が新たに生まれました。
それは、生命保険料控除の改正での保険料控除が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。

保険料控除は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
そして、保険料控除の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは保険料控除の取り扱いが変わります。

保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
改正後の保険料控除については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、保険料控除も変わってきます。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、保険料控除はまだ実感がありません。
今回の改正は、保険料控除を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が保険料控除の創設で受けられるようになりました。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS