保険料控除の改正は人気なんです
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、保険料控除制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの保険料控除が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険料控除が適用されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金保険料控除を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、保険料控除改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、保険料控除改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、保険料控除改正の中で意義あることです。
一方、保険料控除改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
保険料控除での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
改正後の保険料控除のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
そして、保険料控除改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
個人年金保険料は、保険料控除改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
保険料控除の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも保険料控除の要件です。
通常、保険料控除を受けるには、提示された全ての条件を満たす必要があり、誰もがもらえるものではありません。
収入が多いほど、保険料控除の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。課税所得金額500万円の場合、保険料控除を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。
保険料控除を利用すれば、所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減って、税額が軽減できます。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、保険料控除を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
所得税と住民税を軽減することができるのが、保険料控除の最大のメリットト言えます。
保険料控除で、どのくらいの優遇を受けられるかというと、最大で6.8万円の所得控除が受けられます。
年金の種類が確定年金や有期年金の時は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上の保険料控除の要件が必要です。
そのため、毎年の控除を考えていくと、保険料控除のメリットは、実に大きいと言えます。
税額にして1万円強になるので、保険料控除のメリットは大きく、無視できません。
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