保険料控除の書き方は、都道府県民共済、民間生命保険会社に加入して
保険料を支払っている場合、3つに分類して記入します。
自分の保険がどれになるかは、保険会社から送られてくる控除証明書に書かれていて、
保険料控除の書き方として注意を要します。保険料控除をよく確認してから、
申請する必要があり、書き方は保険会社の名称、種類、保険期間を記入します。

証明額と参考額の2種類の金額が記載されていて、
保険料控除の書き方は、どちらを書けばいいのか迷います。

保険料控除の改正は人気なんです


平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、保険料控除制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの保険料控除が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険料控除が適用されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金保険料控除を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、保険料控除改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、保険料控除改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、保険料控除改正の中で意義あることです。
一方、保険料控除改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。

保険料控除での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
改正後の保険料控除のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
そして、保険料控除改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
個人年金保険料は、保険料控除改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。

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