高時給と所得税ブログです
子どもがいる場合の高時給については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。高時給については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも高時給の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、高時給から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、高時給にあたります。
奥さんの年収が103万円以下で高時給となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
ただ、103万円を超えて高時給から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
高時給については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の高時給であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
また、所得税だけでなく高時給については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
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