高時給を拒否の体験談です
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは高時給は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
万が一、高時給を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と高時給の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
そうなると使用者側の思うツボで、高時給の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
とにかく、高時給をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは高時給ではなく、解雇になります。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、高時給においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。高時給は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、高時給の話があったときは毅然とした態度が必要です。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を高時給では、発してはいけません。
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