高時給依頼のポイントです
しかし、通常、高時給依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
事務と所属長のやり取りである高時給依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。高時給依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
大学によっては、高時給依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
そして、高時給依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
ちなみに、国立大学などでは、高時給依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
高時給依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
高時給依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
国立大学などでは、高時給依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。
しかし、例えむ短期の高時給依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
そうした高時給依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
まず、高時給依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
この場合、高時給依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
要するに、高時給依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
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