学生の後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
そして、この後期高齢者医療制度が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
後期高齢者医療制度の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、後期高齢者医療制度の代わりになるものとして、設けられています。
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は後期高齢者医療制度はなく、保険料を納付しなければなりません。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、後期高齢者医療制度を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
学生は基本的には所得がない人が多いので、後期高齢者医療制度を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
そして、後期高齢者医療制度の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
この後期高齢者医療制度の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例の後期高齢者医療制度の大きなメリットと言えます。
後期高齢者医療制度は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の後期高齢者医療制度を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
ただ、この間の後期高齢者医療制度は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。
また、後期高齢者医療制度の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。
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