後期高齢者医療制度の被保険者のポイントなんです
後期高齢者医療制度の対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として後期高齢者医療制度の被保険者になるわけです。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、後期高齢者医療制度では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
そして、後期高齢者医療制度では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
2006年の医療制度改革により、後期高齢者医療制度では、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
そのため、75歳までは、後期高齢者医療制度については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が後期高齢者医療制度に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
まず、生活保護受給者というのは、後期高齢者医療制度の適用除外となり、被保険者にはなれません。
後期高齢者医療制度では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、後期高齢者医療制度の被保険者にはなり得ません。
また、日本国籍を有しない者についても、後期高齢者医療制度の被保険者となることはできません。
そして、後期高齢者医療制度では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、後期高齢者医療制度の対象となって、被保険者になるのです。
カテゴリ: その他