簡単に言うと婚約とは、男女間で結婚を約束する事。
どちらか一方からのプロポーズで成立し、指輪の贈呈や結納により確立されますが
婚約そのものは何の法的根拠も効力も持たず、これと言った様式や仕来りも存在しません。
実際問題、単なる口約束に過ぎない事もしばしばで、
後になってトラブルが発生する事も珍しくないですよね。

芸能人が時々、“婚約不履行だ〜”とかって言って訴えられたりもしてますが
元々法的効力を持たないものに対して訴えていて、何の意味もないような気もします。

婚約不履行の体験談です


そのため、婚約不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、婚約不履行の材料になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、婚約不履行の要因にはなります。
こうした正当な理由をもって、婚約不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
精神的損害については、婚約不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。

婚約不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
なぜなら、婚約不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
但し、正当な理由として認められた婚約不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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