婚約不履行の体験談です
そのため、婚約不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、婚約不履行の材料になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、婚約不履行の要因にはなります。
こうした正当な理由をもって、婚約不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
精神的損害については、婚約不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
婚約不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
なぜなら、婚約不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
但し、正当な理由として認められた婚約不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
交際をすでに重ねているので、婚約期間というのは短くても良いのですが、それでも結婚の準備には半年くらいは必要でしょう。
特にこれといった平均日数みたいなのは、婚約期間にはなく、プロポーズしてから入籍するまでが期間になります。
いつに入籍しようかと決めたら、プロポーズからその間の期間が、その人の婚約期間になるわけです。
婚約期間に関しては、そこにいろいろな要因が入ってくるので、人によってまちまちです。
プロポーズをすると、相手方の両親と自分の両親の顔合わせなども必要で、婚約期間は、やることがいっぱいです。
婚約期間というのは、結婚式の準備や資金を貯める期間も含まれるので、どのくらいの期間でも特に問題はありません。
婚約期間は、仕事やプライベートの諸事情によるって大きく変わる場合があり、その人の状況によって異なります。
早ければ婚約期間というのは、1ヶ月の人もいて、長い人なら2年くらいの人もいて、様々です
しかし、あまりに婚約期間が長くなるのはよくなく、1年半くらいになると一般的にはちょっと長い目です。
しかし、お互い色々と事情があってどうしても婚約期間が長くなる場合は、仕方がないかもしれません。
遠距離恋愛のカップルの場合、同棲してから入籍という形の人も少なくなく、婚約期間が長くなる傾向にあります。
婚約期間というのは、どれくらいが妥当かというのは、巷の関心事としてよく取り上げられます。
いつ入籍するかによって婚約期間が変わることも多く、日にちにこだわる人もいる人もいるでしょう。
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