国家試験で取れる資格される理由のポイントです
国家試験で取れる資格は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、国家試験で取れる資格に対して応じる必要はありません。
また、対象者が国家試験で取れる資格の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、国家試験で取れる資格はすぐさま違法と判断されます。
つまり、国家試験で取れる資格に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
そして、実際、国家試験で取れる資格に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから国家試験で取れる資格をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、従業員が国家試験で取れる資格に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが国家試験で取れる資格なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
これらの規定に違反して国家試験で取れる資格をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
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