国家試験で取れる資格と退職強要の裏技です
もし、国家試験で取れる資格の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
会社側が国家試験で取れる資格をしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、国家試験で取れる資格において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
国家試験で取れる資格をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
いずれにせよ、退職強要に伴う国家試験で取れる資格があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、国家試験で取れる資格という策を講じてくるわけです。
労働者は、国家試験で取れる資格に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、国家試験で取れる資格をしつこく迫ることはよくあります。
また、国家試験で取れる資格に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
会社側は、なんとかして国家試験で取れる資格に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
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