たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業と住民税のランキングです


住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、兼業内であっても、住民税がかかる可能性があります。
つまり、住民税の兼業の計算については、ある程度の目安程度ということで、参考にしいてくしかありません。
住民税の兼業の考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
また、前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合、兼業の控除額は合計所得から38万円を引いた額になります。
住民税の計算における兼業は、基本的には、所得税と同じように103万円以下ということになっています。兼業に関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
配偶者特別控除の規定についても兼業では同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。
所得税、住民税の扶養親族と控除対象配偶者の範囲は、あらかじめ決められているので、兼業の参考にすることです。
そして、兼業の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、兼業については注意が必要です。

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