たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業と所得税の口コミなんです


扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで兼業となることができます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも兼業の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、兼業となって、扶養控除が受けられます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、兼業にあたります。兼業については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
生計を一にするという兼業の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
つまり、兼業で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなく兼業については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の兼業であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、兼業であるかどうかがわかります。

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