たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

パートで働く場合の兼業は人気なんです

兼業というと、パートで働くときによく用いられますが、通常のパートでは、一週間の労働時間が35時間未満の時に該当します。
兼業を超えて、家計収入がプラスになる160万円以上のパート労働者になると、責任も重くなります。
パート扱いであっても、正社員と同じ仕事をしている労働者になるので、兼業に入るかどうかというのは、気になるところです。
その差の50万円くらいを低賃金のパートで稼ごうとすると、かなりの労働時間が必要になるので、賢く兼業に留めておくほうが賢明です。
夫の企業から支給されている数万円の配偶者手当てがなくなるということは、兼業に影響を与えます。
家計の収入がプラスになる金額は、160万円以上だと言われているので、兼業については、よく考える必要があります。

兼業を超えたパート収入で、家計がプラスに転じるのは160万円以上の稼ぎが必要になります。
パートの収入が兼業におさまらない場合は、配偶者手当が減り、社会保険料を負担しなければならなくなります。
ただ、夫の会社から支給されている配偶者の兼業は、103万円以下となっているので、103万円以下で収入を抑えておく必要があるのです。
パートで兼業であるかどうかが心配になるケースは、労働時間が35時間を越えている人ということになります。

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