たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業された時の退職金は人気です



兼業に応じる際、会社の思うようにしていると、自己都合になることがあり、結果的に退職金が少なくなることがあります。
そうした場合、兼業は当然、会社都合での退職になるのですが、自己都合にされることもよくあります。
退職金ももちろんですが、兼業に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
今の時代、従業員に兼業をする会社は多く、非常に辛い時代です。
退職金規定のある会社なら、兼業された時は、退職金にいくらか割増されるのが当然の措置になります。
また、失業保険金の受給にも兼業は影響し、自己都合で退職すると、申請して3カ月後の支給になってしまいます。
事業主の離職理由に異議ありと記せば、兼業についてハローワークが調べてくれ、会社都合に変更になることが多いのです。
兼業で自己都合にされないようにするには、話しあいの席で、会社都合になることを打診しなければなりません。兼業を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
辞めてほしい社員をリストアップして兼業をすることになるので、その際、退職強要することはよくあります。

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