たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

講演会の講師なども公務員の兼業として取り扱われますが

そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、
兼業を認めることができるとされています。
そして公務員の場合、特に
兼業に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、
兼業扱いになって、禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は
兼業になってしまうのです。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、
兼業許可が降りるかもりしれません。

兼業をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。


兼業は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
アパートなどの不動産経営の
兼業に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
ただ、公務員が
兼業をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
公務員の
兼業によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、
兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が
兼業でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。


兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
公務員にアパート経営の
兼業が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、
兼業行為とみなされるのです。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを
兼業している人も中にはいます。
元々、公務員の
兼業というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
公務員がどうしても
兼業をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
講演会の講師なども、公務員の
兼業として取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
兼業というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。

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