健康保険における兼業とは
税務上の兼業になるメリットは、扶養に入れた人がそれを享受することができるところです。
健康保険における兼業というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、兼業に入ります。
収入については、兼業に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
兼業の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
この場合の兼業は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも兼業となります。
税務上の兼業については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
税法上と健康保険の兼業には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も兼業に該当します。
月収換算すると、兼業になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
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