たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業とはの経験談です



兼業には、税金安くなるという特典があるということになり、それなりのメリットがあるわけです。
健康保険や年金の兼業というのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
この場合の兼業の要件は、その人の年間収入が103万円以下でなければならないというものです。兼業とは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
そして、この場合の兼業は、税金を払わなくてもよいのですが、子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければなりません。
健康保険と年金の兼業については、収入が130万円未満でなければならず、きちんと要件をクリアしなければなりません。
いわゆる健康保険の兼業があり、この扶養を被扶養者して、対象は、被保険者によって生計を維持されている配偶者、親、子などになります。
税金での兼業は、収入から所得税をひかれることはなく、親や配偶者などに対しも、養っている恩恵として、課税所得から控除されるようになっています。
扶養者もしくは配偶者として世帯主の兼業となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられます。

兼業については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。

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