たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業を拒否の裏技です

兼業は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
万が一、兼業を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
実際に給料の切り下げを兼業でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
文書を出すことに応じない場合は、兼業の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは兼業ではなく、解雇になります。
とにかく、兼業をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。

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