兼業される理由の裏技です
また、対象者が兼業の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
また、従業員が兼業に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
つまり、兼業の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
兼業をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、兼業をすることはできません。
兼業は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから兼業をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
そして、兼業をする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが兼業なので、法的強制力はまったくないわけです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、兼業に対して応じる必要はありません。
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