たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業と退職強要なんです


あくまで、説得するだけなら良いのですが、兼業において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
いずれにせよ、退職強要に伴う兼業があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
そして、兼業があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
兼業をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
もし、兼業の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
労働者は、兼業に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。

兼業については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく兼業によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
会社側は、なんとかして兼業に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。兼業は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。

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