たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業に関する法律の裏技です



兼業が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
労働者が応じる合意退職が兼業で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが兼業になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、兼業を受けると、優遇措置が適用されます。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は兼業は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
実際、法律の判例も、兼業を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も兼業に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。

兼業されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。兼業というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
ただ、強引に兼業を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。

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