たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業依頼のランキングです


要するに、兼業依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
一般的に、兼業依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。

兼業依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。

兼業依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
国立大学などでは、兼業依頼をする人に備えて、サイトで、その手続きに関する窓口を設けています。兼業依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
そうした兼業依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
そして現実は、兼業依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
兼業依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS