たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業事業の経験談です


そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業事業で個人事業主になるメリットと言えます。
最近では、建設業の企業数が過剰になっていることに鑑み、兼業事業をするところが増えてきました。
果たして、兼業事業をする場合、サラリーマンとして、社会保険は会社での加入だけで良いのでしょうか。
あるいは、兼業事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。
兼業事業で、年300万円以上の売上げがある場合には、強制的に事業所得として扱われてしまいます。
そうなると、兼業事業をするメリットというのは、少しうすらいでしまうかもしれません。
一般的に、兼業事業で個人事業主になるメリットというのは、年間最大65万円の税所得控除と、諸経費控除があることです。兼業する場合、色々な方法がありますが、会社員が個人事業主として登記をして、事業をするという方法もあります。
一般的には、兼業事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。
また、兼業事業で青色申告の場合は、収支を帳簿に記帳しなければならず、確定申告の際は、損益計算書と借貸対照表まで作成しなければなりません。

兼業事業については、基本的には、税関係については、会社での調整とは別に、自己申告が必要になってきます。
もちろん、そうした兼業事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
つまり、建設業界は、建設業以外の新たな兼業事業の展開が望まれる状況においこまれてきたわけです。
要するに、狭い建設業界の中で、工事高を奪い合うよりも、兼業事業をすることで、広い世界での売上を確保する方が、より効率的であるということです。

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