たとえば仮に、公務員がアパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託する場合には、
職務に支障がないので兼業許可が降りるかもりしれませんが、公務員からすると営利を目的とする
私企業というのは兼業行為とみなされるんですね。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、
私的な経済活動で収益を得る事になるからなんです。

兼業リーマンの裏技なんです


もし、兼業することで、他社に顧客情報が漏れてしまうようなことがあれば、会社に大きな損失を与えることになります。
しかし、兼業の禁止規定というのは、就業規則に載っているだけで、全ての人にあてはまるものではありません。
トラックの運転手などを仮にサラリーマンが兼業した場合、体力をつけるために長い休息が必要になります。
日中、自社で働いて、夜、トラックの運転手で兼業したとすると、しっかり休息が取れないことになり、結果、居眠りや注意不足で、事故を招くことになります。
そうしたことになりやすいので、普通は、就業規則で兼業の禁止が定められているのです。

兼業というのは、やはり社員は控えるべきで、まして、禁止規定がしっかり定められている会社なら、それを守るべきです。
また、同業他社で兼業した場合などは、他社に自社の機密情報漏洩の心配が懸念されることになります。
パート社員やアルバイト社員などは、自社で働く時間が短いので、兼業を認めているところも多いです。
しかし兼業の禁止というのは、会社に勤務していない時間まで、社員を拘束することになるので、それは難しい問題でもあります。
日本では各金融機関が損失額を発表することになり、会社の資金繰りが苦しくなり、兼業リーマンを認めざるを得なくなったのです。兼業リーマンとうのは、サラリーマンとして働きながらも、勤務時間外に他の仕事をすることを指しています。
つまり、会社の事前許可があれば、兼業リーマンを認めるところが増えてきたのです。
そうした人は、十分な給料がないので、兼業を認めないと、死活問題になってしまいます。
基本、兼業というのは、一般の会社では禁止されているのですが、中には、一部認めているところもあります。

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