友人の結婚式不履行の体験談です
友人の結婚式というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
しかし、友人の結婚式というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
なぜなら、友人の結婚式不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
友人の結婚式不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
財産的損害としては、友人の結婚式不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
精神的損害については、友人の結婚式不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
友人の結婚式不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
友人の結婚式不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、友人の結婚式不履行の材料になります。
一般的に、友人の結婚式が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
こうした正当な理由をもって、友人の結婚式不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚詐欺の場合で、友人の結婚式不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
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