会計・法律・不動産・経営・金融分野の資格は数多くあります。仕事の中で専門性を高めながら、
業務だけでは得られない知識やスキルを資格取得で高めるとキャリアアップにも役立ちます。
人事なら社会保険労務士、営業なら中小企業診断士など、仕事に関わる資格、
簿記検定は業界・職種を問わず会社の数字に強くなれる取得メリットがあります。

「司法書士会入会式」:皆川編集長のランキングです

これと、私が付け加えたいのは 他士業でも相談できる人を作ることです 弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士など 各分野に精通した仲間がいるといいですね。 餅は餅屋というように 司法書士で会計に強いといっても 税理士以上に深い知識をもっ
みなさんは国家資格持っていますか? 国家資格って難しいなかなか取れないので、私は持っていません。 国家資格をどうせ取るなら独立開業できる資格がいいと思いませんか? 社会保険労務士の資格も独立開業ができる資格です。
人事制度、賃金制度、教育訓練等の整備に取り組む中小企業に対し、「非正規労働者雇用環境整備支援事業」を実施しています。 同事業に申請し、「トライ企業」になると、社会保険労務士、中小企業診断士等の専門家の派遣を無料で受けることができるとし
吉田社会保険労務士事務所がよく見えるメイキングはこちら! 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-23-9-304. TEL 048-816-4180. 人材(人財)は会社にとって、貴重な財産です。人財なくして、会社の成長と安定した経営はできません。人を大切に
(校長ブログ) にUPされています! 私が所属している「大阪府社会保険労務士会」では、近い将来、社会に巣立っていかれる学生・生徒の皆さん方に 労働・社会保険・労働管理の専門家である私達「社会保険労務士(社労士)」が、直接学校現場に赴いて
ちょうど昨日の午後の来客と夕方の来客の間おきらくさんのピンポンダッシュ攻撃を受けました来客の間の1時間ほどの間隙を見事につかれた形です落とされた爆弾は事務所全員の胃袋で処理 今日は1日某所で講義してきます ぽちっとな ここ.
前夜の豪雨と雷はすごかった。 息子と部屋を真っ暗にして、雷を眺めていました。 で、翌早朝、再び激しい雨と雷。 今から観音寺までいかなきゃならないのにな・・・って思っていたら、出掛ける7時前には小雨になりました。
労働基準法:休日からの出題です。,平成24年度(2012年度)社会保険労務士試験合格を目指しての情報提供ブログです。一問一答等試験に関する情報等を掲載します。よろしくお願いいたします。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届。 それぞれ7月10日が期限です。 とりあえず終了しました。 今年は、初の電子申請でのチャレンジでした。 僕は、さっさと電子申請をしているのに、役所からの返信が遅く、 7月9日の夕方になって
さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」. サイトマップ | お問合せ · 吉田社会保険労務士事務所 · トップページ · 業務内容 · 業務の流れと費用 · 事務所概要 · プライバシーポリシー · お問合せ. トピックス. トップページ > トピックス
就業規則を見直すことを通じて、私はクライアントさんの企業価値向上のお手伝いをします。 私がこの業務を、単に「就業規則の作成・見直し」とせず、「就業規則コンサルティング」としているのは、そこに理由があります。
北海道釧路市で経営労務コンサルティングを行っています。北海道、そして道東のビジネスを元気にしたいと毎日駆け回っています。お気軽に経営の相談を!中小企業診断士.社会保険労務士事務所です。 ブログはスタッフみんなでやってい
私は通常の社会保険労務士業務はどうしても企業サイドで活動することが多いですが、特定社会保険労務士の業務としては、人権派社労士としてあまりに理不尽な仕打ちを受けながらも泣き寝入りしている労働者側の目線で相談に乗っています。
社会保険労務士であり講師でもあるSAWASENが、日々の業務や講師業を通じての雑感、合格のための極意を大胆に吐露します。試験に役立つ情報を週4・5回の割合で更新中です。なるべく毎日見ていただければ自然に力がつきます。
ようやく、労働保険料が支払える状況になりました。 事務員さんの1人が「息子さんが熱を出した。」とかで「今日は休む。」と言われるので…。 午後から、労働局の徴収課へ行くつもりでしたが…。 予定を早めて、午前中に行きました。
大熊先生、そういえば算定基礎の用紙と前後して、この賞与支払届とやらが届きました。年度更新に算定基礎と続いていたので、お聞きしていませんでしたが、今月支払う予定の夏季賞与と何か関係あるのですか? 大熊社労士: 社会保険の二
先日成立した改正労働者派遣法は、2012年10月1日に施行されます。 改正法の目玉のひとつに、「 日雇派遣の原則禁止 」があります。 ここでいう「日雇」とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を指します。
就業規則・助成金・障害年金のご相談承ります【相模原市 町田市周辺】 社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ版). 福祉に強い社労士です。就業規則・助成金・障害年金申請を中心とし、人事労務管理に関わる情報を提供して参ります
事態を想定して多重的防護をしておくこと これが何より重要と言うことだけは確かですね ぽちっとな ここまでお読みいただきありがとうございます この「社会保険労務士日記」は 上記2つのランキングサイトにエントリーしています どちらもぽち
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