換金屋とはヤミ金融の一種です。
買い取った商品を高値で売却し利益を得るというのが換金屋の手口です。
換金行為を唆す業者が換金屋で、
例えばクレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、
ショッピング枠を現金化させます。最近の換金屋の手口は、10万円のソフトをクレジットカードで
買わせて8万円をキャッシュバックさせるのが換金屋の手口なんですよね。換金屋がやっている事は、
法的には横領罪になり、換金屋の行為は詐欺罪として免責不許可事由に該当します。

換金屋に係る税金なんです


それぞれによって換金屋の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
基本的に、換金屋の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。

換金屋を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
一般的に換金屋の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
購入金額より換金屋の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
そして、国債のようなシンプルな形の換金屋なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
ただ、この場合でも、割引金融債の換金屋において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
2013年1月1日から2038年12月31日までの換金屋の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
割引金融債の換金屋では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
既発債の換金屋を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
割引発行された換金屋は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の換金屋の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。

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