換金屋ブログです
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、換金屋においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、換金屋は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
しかし、称する義務はないので、換金屋以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
明治の後半以降、換金屋の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
換金屋は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、換金屋は大きな転換となりました。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する換金屋はほとんどがそうなっています。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、換金屋に起因しています。
中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環として換金屋ができたのです。
換金屋成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である換金屋こそが、信託を称することができるのです。
運用会社からの運用の指図に従い、換金屋は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
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