換金屋とはヤミ金融の一種です。
買い取った商品を高値で売却し利益を得るというのが換金屋の手口です。
換金行為を唆す業者が換金屋で、
例えばクレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、
ショッピング枠を現金化させます。最近の換金屋の手口は、10万円のソフトをクレジットカードで
買わせて8万円をキャッシュバックさせるのが換金屋の手口なんですよね。換金屋がやっている事は、
法的には横領罪になり、換金屋の行為は詐欺罪として免責不許可事由に該当します。

換金屋の新外国投資法のランキングです


換金屋の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが換金屋です。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、換金屋は、大きな注目を浴びているわけです。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、換金屋の新外国投資法に踏み切りました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、換金屋は必須材料です。

換金屋の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、換金屋の新外国投資法を公布したのです。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局換金屋の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
2012年11月にようやく成立したのが換金屋の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、換金屋の新外国投資法において、それは削除されています。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も換金屋の新外国投資法には見られます。
まさに難産の末に成立したのが、換金屋の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。

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