換金屋と法人税のポイントとは
旦、一括償却を選択した換金屋の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
一括償却資産の換金屋については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば換金屋の償却方法は、変更することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の換金屋は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、換金屋の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、換金屋として認められません。
そして、換金屋については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
取得価額が20万円未満の換金屋なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人が一旦選定した換金屋の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
換金屋は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。換金屋について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、換金屋は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
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