換金屋とはヤミ金融の一種です。
買い取った商品を高値で売却し利益を得るというのが換金屋の手口です。
換金行為を唆す業者が換金屋で、
例えばクレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、
ショッピング枠を現金化させます。最近の換金屋の手口は、10万円のソフトをクレジットカードで
買わせて8万円をキャッシュバックさせるのが換金屋の手口なんですよね。換金屋がやっている事は、
法的には横領罪になり、換金屋の行為は詐欺罪として免責不許可事由に該当します。

換金屋の特例のポイントとは



換金屋の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
換金屋の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。

換金屋の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
但し、この場合の換金屋の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
この場合、換金屋の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
換金屋の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
特例対象となる換金屋は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
また、換金屋の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
換金屋の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
中小企業者というのは、換金屋においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、一定の要件のもと、換金屋を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、換金屋の特例対象になります。

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