換金屋とはヤミ金融の一種です。
買い取った商品を高値で売却し利益を得るというのが換金屋の手口です。
換金行為を唆す業者が換金屋で、
例えばクレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、
ショッピング枠を現金化させます。最近の換金屋の手口は、10万円のソフトをクレジットカードで
買わせて8万円をキャッシュバックさせるのが換金屋の手口なんですよね。換金屋がやっている事は、
法的には横領罪になり、換金屋の行為は詐欺罪として免責不許可事由に該当します。

換金屋の税抜き処理の経験談です



換金屋の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
換金屋の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
取得価額30万円未満の換金屋につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、換金屋については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の換金屋の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
要するに、換金屋の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、換金屋が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きの換金屋の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、換金屋は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
減価償却によって費用配分するというのが、換金屋の場合でも原則になるので、注意が必要です。
そのため、税抜きの換金屋の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、換金屋の場合、税抜き経理方式を適用しています。

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