換金屋とはヤミ金融の一種です。
買い取った商品を高値で売却し利益を得るというのが換金屋の手口です。
換金行為を唆す業者が換金屋で、
例えばクレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、
ショッピング枠を現金化させます。最近の換金屋の手口は、10万円のソフトをクレジットカードで
買わせて8万円をキャッシュバックさせるのが換金屋の手口なんですよね。換金屋がやっている事は、
法的には横領罪になり、換金屋の行為は詐欺罪として免責不許可事由に該当します。

換金屋の期限は人気です


なぜなら、換金屋に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この換金屋の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、償却することができる額が増えることで、換金屋の額が増えるので、節税になるという流れになります。

換金屋の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
しかし、この換金屋の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。

換金屋の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
また、交際費等の換金屋の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。換金屋については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
この換金屋の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
中小法人に係る換金屋の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、換金屋として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、換金屋については、適用期限が2年間延長されています。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS