換金屋に関する期限の掲示板です
換金屋をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
つまり、換金屋の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、換金屋の期限については、十分な配慮が必要です。
会社の役員に変更があった際で、換金屋の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、換金屋の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
過料の金額も換金屋の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
換金屋の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
商業換金屋のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
換金屋の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
換金屋は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
期限を過ぎても換金屋はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
取締役の任期を10年としている会社の場合、換金屋の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
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