動物看護師と所得税の経験談です
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、動物看護師となって、扶養控除が受けられます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも動物看護師の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするという動物看護師の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、動物看護師にあたります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、動物看護師のみなされます。
動物看護師については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、動物看護師であるかどうかがわかります。
奥さんの年収が103万円以下で動物看護師となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで動物看護師となることができます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の動物看護師であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
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