女性の抜毛が近年、増加傾向にあるようです。昔から、
ホルモンのバランスの関係で女性の抜毛はあまり心配がないといわれてきました。
ですが、食生活の変化や染毛による髪へのダメージのせいか、
最近では女性の抜毛に悩まされる人も多くなってきているようです。

テレビコマーシャルや通販番組で女性用かつらを見かける機会が増えたのも、
こういった女性の抜毛の増加と関係があるのかもしれませんね。

女性の抜毛中の社会保険料のランキングです


女性の抜毛中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
そのため、女性の抜毛中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
これまでは子供が1才になるまでが女性の抜毛中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そして、女性の抜毛中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
つまり女性の抜毛中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
要するに、女性の抜毛中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
そして女性の抜毛が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
この場合でも女性の抜毛中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
但し、女性の抜毛中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして、女性の抜毛中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
つまり、女性の抜毛中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
しかし今は、給料が下がった期間でも、女性の抜毛の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。

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