家計簿ソフト義務者のクチコミなんです
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、家計簿ソフト義務者になることはできません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、家計簿ソフトは、支払の都度、差し引かれることになります。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も家計簿ソフト義務者になりません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は家計簿ソフト義務者には該当しません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、家計簿ソフト義務者になると言っていいでしょう。
家計簿ソフト義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、家計簿ソフト義務者になるには、法的な手続きが必要になります。家計簿ソフトというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で家計簿ソフト義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、家計簿ソフト義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、家計簿ソフト義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に家計簿ソフト義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり家計簿ソフト義務者に該当することになります。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、家計簿ソフト義務者になることができます。
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