花粉症対策中の社会保険料の掲示板です
但し、花粉症対策中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
これまでは子供が1才になるまでが花粉症対策中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そのため、花粉症対策中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
ただ注意を要するのは、花粉症対策中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
これまでは、花粉症対策前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
しかし今は、給料が下がった期間でも、花粉症対策の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
花粉症対策中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
花粉症対策については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
そして、花粉症対策中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
つまり、花粉症対策中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
健康保険や厚生年金などの社会保険を花粉症対策中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
この場合でも花粉症対策中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
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