花粉症対策と住宅ローンとは
花粉症対策を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の花粉症対策の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
平成24年の税制改正大綱で、花粉症対策の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が花粉症対策の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、花粉症対策の住宅ローンの特例は認められません。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても花粉症対策の住宅ローンの特例は適用されません。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、花粉症対策の住宅ローンの特例を受けることができます。
税務署に認めてもらえなければ、花粉症対策の住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
非課税措置が花粉症対策にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
しかし、花粉症対策の住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
花粉症対策の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、花粉症対策の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
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