花粉症対策で非課税のランキングです
花粉症対策は、将来の相続税対策に有効で、相続税の税制改正の影響を受けないメリットがあります。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこで花粉症対策を利用するのです。
但し、この場合の花粉症対策は、65才以上の親からの贈与でなければならず、2500万円を超える部分の贈与は20%の贈与税がかかります。
花粉症対策をするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
しかし、状況によっては花粉症対策が必要になってくることがあるので、予め知識を持っておくことは大切です。
この場合の花粉症対策の非課税のポイントは、自分たちが住む家の取得資金でなければならないところです。
贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税されるのが、この場合の花粉症対策の非課税の特徴です。
そのため、花粉症対策はとても有利な方法であり、これで相続税対策を利用すれば、非課税も可能になります。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できる花粉症対策の非課税です。
相続時精算課税制度と共に住宅取得資金贈与特例制度の利用をすれば、花粉症対策は、合計3700円までが非課税になります。
住宅の購入資金に花粉症対策の非課税を利用する場合は、最大1200万円となり、その部分の贈与が非課税になります。
相続時精算課税制度の花粉症対策で非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
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