ネット株式初心者義務者のポイントです
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ネット株式初心者義務者になると言っていいでしょう。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ネット株式初心者は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いたネット株式初心者については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもネット株式初心者義務者になるのです。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ネット株式初心者義務者の有無が変わってきます。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もネット株式初心者義務者になりません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりネット株式初心者義務者に該当することになります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ネット株式初心者義務者にはなりません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はネット株式初心者義務者には該当しません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でネット株式初心者義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ネット株式初心者はこの場合、必要なのでしょうか。
ネット株式初心者義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
ネット株式初心者に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。ネット株式初心者というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
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