ワープロ検定証書のクチコミです
普通方式のワープロ検定証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そうなってくると、ワープロ検定証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
家庭裁判所でワープロ検定証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
その方式は厳格で、ワープロ検定証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
ワープロ検定証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
遺言者が生きている間はワープロ検定証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
つまり、ワープロ検定証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、ワープロ検定証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
ワープロ検定証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとワープロ検定証書は、初めから存在しないことになります。
そして、必ず、ワープロ検定証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
基本的にワープロ検定証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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