臓器移植に関する法律のポイントです
臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
この臓器移植の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
総じて、臓器移植法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうした臓器移植の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
つまり、臓器移植の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
臓器移植の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、臓器移植に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
こうした臓器移植の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、臓器移植に際してする、脳死判定は行わないとしています。
そして、臓器移植の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
カテゴリ: その他