臓器移植の基本的な考え方は、あくまでギフト・オブ・ライフであって、
まさしくそれは、命の贈り物です。臓器提供というのは、全く見返のない善意に基づいた行為になり、
決して臓器移植は強制されるものではありません。ある人が提供者となる事を希望し、
そして移植を必要とする患者が存在することによって、臓器移植が行われることになるので、
臓器移植は強制されるものではなくて、自己の選択に委ねられるものでなければなりません。

臓器移植のマニュアルのポイントなんです


発生時の防疫措置についても、臓器移植マニュアルの中で、きちんと定められています。
基本的に臓器移植マニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
臓器移植マニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
また、臓器移植マニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
愛玩鳥に臓器移植が発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
臓器移植に罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、臓器移植マニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
早期終息を図ることが、臓器移植マニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう臓器移植マニュアルは指示しています。

臓器移植マニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
検体の搬送の際には、臓器移植マニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による臓器移植の感染の有無の確認も要します。

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