育児休暇とは、子を養育する労働者が、
法律で定められた基準に基づいて取得、休業できる日のことを指します。
事業所の就業規則で独自の上乗せ規定のある育児休暇も中にはありますが、
基本的には1991年に制定されたものが元になっています。

労働者の福祉に関する法律で定められた育児休暇が全体の基準になっていて、
2009年9月30日には法改正が行われています。

育児休暇の延長条件のランキングです


但し、育児休暇が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、育児休暇は、延長を申請することができるようになっています。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば育児休暇延長が可能です。
そのため、会社に育児休暇延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、育児休暇の延長はできないのです。
6月に育児休暇延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。

育児休暇延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで育児休暇が延長できます。
基本的に、育児休暇については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、育児休暇延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
そのため、6月20日生まれの場合、育児休暇延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。育児休暇は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。

カテゴリ: その他