育児休暇とは、子を養育する労働者が、
法律で定められた基準に基づいて取得、休業できる日のことを指します。
事業所の就業規則で独自の上乗せ規定のある育児休暇も中にはありますが、
基本的には1991年に制定されたものが元になっています。

労働者の福祉に関する法律で定められた育児休暇が全体の基準になっていて、
2009年9月30日には法改正が行われています。

育児休暇中の社会保険料の口コミです


つまり育児休暇中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
そして、育児休暇中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
社会保険の免除については、育児休暇を取得したその月から免除対象になることになっています。
そして、育児休暇中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
つまり、育児休暇中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
これまでは、育児休暇前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
ただ注意を要するのは、育児休暇中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
但し、育児休暇中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
これまでは子供が1才になるまでが育児休暇中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
健康保険や厚生年金などの社会保険を育児休暇中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
そして育児休暇が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
育児休暇中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

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