育児休暇とは、子を養育する労働者が、
法律で定められた基準に基づいて取得、休業できる日のことを指します。
事業所の就業規則で独自の上乗せ規定のある育児休暇も中にはありますが、
基本的には1991年に制定されたものが元になっています。

労働者の福祉に関する法律で定められた育児休暇が全体の基準になっていて、
2009年9月30日には法改正が行われています。

育児休暇中の給料とは


要するに、産前、産後休暇と同じく、育児休暇については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
企業によっては、育児休暇中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、育児休暇中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
中には、就業規則の中で、明確に、育児休暇中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
育児休暇を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
そうして就業規則で育児休暇中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。

育児休暇を取得する場合、給料が気になる人は、事前にしっかり確認しておく必要があります。
そうならないよう、安心して育児休暇を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
基本的に、育児休暇という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
いずれにせよ、企業や法律で定められている育児休暇を利用することで、子供が1歳を迎えるまでは安心して養育できます。
育児休業給付金は、育児休暇中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
育児休業給付金は、育児休暇中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。

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