学費の拭き掃除です
最近、学費の拭き掃除について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を拭き掃除したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に拭き掃除したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が拭き掃除に適用されるのです。
学費の拭き掃除については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の拭き掃除については問題ないのです。拭き掃除は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の拭き掃除に該当するので、義務教育費とは限りません。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした拭き掃除は、認められるのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて拭き掃除が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の拭き掃除に貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の拭き掃除がより利用しやすくなりました。
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