学費の木造住宅の口コミです
木造住宅は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。
木造住宅の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の木造住宅については問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。
そうした場合は、学費の木造住宅は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の木造住宅に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、木造住宅として認められ、贈与税は課税されません。
学費の木造住宅については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
最近、学費の木造住宅について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
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