ホスピス中の社会保険料の経験談です
ホスピスは、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そして、ホスピス中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
社会保険の免除については、ホスピスを取得したその月から免除対象になることになっています。
社会保険料のホスピス中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
つまり、ホスピス中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
ホスピスについては、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
しかし今は、給料が下がった期間でも、ホスピスの給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
これまでは、ホスピス前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
ホスピス中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
健康保険や厚生年金などの社会保険をホスピス中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
但し、ホスピス中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
この場合でもホスピス中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
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